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特殊健康診断は
特殊有害業務の従事者に対し
実施することになっています。

特殊健康診断

特殊有害業務の従事者に対し実施することになっています。

健康診断の種類 対象者 健診の頻度 関係法令
じん肺 常時、粉じん作業に従事している者 3年以内毎に1回 じん肺法第3条
第7~9条2
1年以内毎に1回
常時粉じん作業に従事したことがあり、現在は粉じん作業に従事していない者 3年以内毎に1回
1年以内毎に1回
※管理区分は地方じん肺検査医が総合的に判断して決定する。
石綿 石綿を製造または取り扱う業務に、常時従事している者 雇入れ時当該業務への配置換え時、その後6ヶ月以内毎に1回 石綿障害予防規則
第40~43条
有機溶剤 有機溶剤を製造または取り扱う業務に、常時従事している者 有機溶剤中毒予防
規則第29条
鉛業務に常時従事している者 鉛中毒予防規則
第53条
電離放射線 放射線業務に従事している者で、管理区域に立ち入る者 電離放射線障害防止
規則第56条
特定化学物質 特定化学物質を製造または取り扱う業務に、常時従事している者 特定化学物質等障害
予防規則第29条
この他に、四アルキル鉛健診や高気圧作業健診などがあります。
厚生労働省が事業主に健康診断を実施するよう指導勧奨している主な業務
  • VDT作業
  • キーパンチャー業務
  • 著しい騒音を発する屋内作業所等での騒音作業
  • 紫外線・赤外線に曝される業務
  • レーザー機器を取扱う業務またはレーザー光線に曝されるおそれのある業務
  • 有機リン剤やベンゼンのニトロアミド化合物を取扱う業務またはそのガス・蒸気もしくは粉じん発散場所での業務
  • 亜硫酸ガス発散場所での業務
  • 都市ガス配管工事業務(一酸化炭素)
  • 地下駐車場での業務(排気ガス)
  • チェーンソー使用による身体に著しい振動を与える業務
  • 重量物取扱い業務や介護作業等腰部に著しい負担をかける業務
  • 引金付工具を取扱う業務など。
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生活習慣病予防健診»
生活習慣によって引き起こす病気の発症予防・早期発見を意図した健診になります。健康の維持・増進や重症化予防のための機会を提供します。
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労働安全衛生法に基づき、1年に1回の健康診断が義務付けられています。
雇用時健康診断»
労働安全衛生法に定められている、労働者を雇用した際に実施することが義務付けられている健康診断です。
特殊健康診断»
労働安全衛生対策上、特に有害となる業務に従事する労働者等を対象として実施する健康診断です。
オプション検査»
ライフスタイルや年齢に合わせたり、親族が罹った病気の不安対策のために選択できるオプション検査です。魅力的・効果的な検査をご用意しています。お気軽にご相談ください。
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